介護保険と医療保険の利用について
年齢などによる適用保険参照表
年齢 | 該当なし | 厚生労働大臣が 定める疾病等 |
第2号被保険者 の特定疾病 |
第2号被保険者の特定 疾病かつ厚生労働大臣 が定める疾病等 |
---|---|---|---|---|
40歳未満 | 医療保険 ※1 |
医療保険 ※2 |
― | ― |
40歳以上 65歳未満 第2号被保険者 |
医療保険 ※1 |
医療保険 ※2 |
介護保険 ※3 |
医療保険 ※2 |
65歳以上 第1号被保険者 |
介護保険 ※3 |
医療保険 ※2 |
― | ― |
※1…訪問看護サービスを週3回迄の利用が可能です。
※2…訪問看護サービスを、週4回以上、1日に複数回、2事業所のステーションの利用が可能です。
※3…訪問看護ステーションの利用回数に制限は無し。ケアプランに基づいたサービスが提供されます。
保険による訪問看護サービス提供の違い
利用保険 | 利用可能回数 | 1回の訪問時間 | 備考 |
---|---|---|---|
医療保険 | 週3回まで | 「30分~90分」 | 「厚生労働大臣が定める疾病等」にあたる利用者様のうち、医師が必要性を認めた場合、週4回以上の利用も可能です。 |
介護保険 | 制限無し |
「20分未満」 「30分未満」 「30分以上60分未満」 「60分以上90分未満」 ※看護師・准看護師の場合 |
利用者様ごとに作られたケアプランに基づいて利用回数が設定されます。 |
疾病等
厚生労働大臣が定める疾病等
末期の悪性腫瘍
多発性硬化症
重症筋無力症
スモン
筋萎縮性側索硬化症
脊髄小脳変性症
ハンチントン病
進行性ジストロフィー症
パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度のものに限る)
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度Ⅱ度またはⅢ度のものに限る)
多系統萎縮症
線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳変性症及びシャイ・ドレーガー症候群
線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳変性症及びシャイ・ドレーガー症候群
プリオン病
亜急性硬化性全脳炎
ライソゾーム病
副腎白質ジストロフィー
脊髄性筋萎縮症
球脊髄性筋萎縮症
慢性炎症性脱髄性多発神経炎
後天性免疫不全症候群
頚髄損傷
人工呼吸器を使用している状態
埼玉県の指定難病医療費助成となる疾病(338疾病)(令和3年11月1日~)
介護保険の特定疾患(第2号被保険者)
がん:がん末期
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る
関節リウマチ
筋委縮性側索硬化症
後縦靭帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(パーキンソン病関連疾患)
大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(パーキンソン病関連疾患)
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
サービス内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
---|---|---|---|
初回加算 新規で訪問看護を開始した場合 |
313円 | 626円 | 938円 |